1969-07-27 第61回国会 参議院 社会労働委員会 第35号
繰り返す必要はないと思いますけれども、憲法五十七条三項、衆議院規則百五十二条、これに基づいて、先ほど申し述べましたように、院内交渉係が所定の用紙にその旨を書き込んで記名投票にて採決することの動議を事務総長あてに届けたとする場合には、そのままの形であれば、記名採決以外は、憲法九十八条に基づいて、その決定は国務に関する行為として効力を発揮しないと考えますが、いかがですか。
繰り返す必要はないと思いますけれども、憲法五十七条三項、衆議院規則百五十二条、これに基づいて、先ほど申し述べましたように、院内交渉係が所定の用紙にその旨を書き込んで記名投票にて採決することの動議を事務総長あてに届けたとする場合には、そのままの形であれば、記名採決以外は、憲法九十八条に基づいて、その決定は国務に関する行為として効力を発揮しないと考えますが、いかがですか。
これに基づいて所定の用紙に記名投票を要求する旨を書き込んで、院内交渉係が事務総長あてに提出をしているとすれば、当然、記名採決をすることが憲法五十七条三項、衆議院規則百五十二条にかなうものである、こういうふうに理解すべきだと思いますが、いかがですか。
○上田哲君 そうして、慣習に基づけば、記名投票で採決することの動議は、院内交渉係が所定の用紙にその旨を書き込み、事務総長あてに提出をすれば、そのまま受理されることになり、その要旨が官報に所載されるということになっておることに相違ありませんか。
院内交渉係、話して下さい。一方的だ。議事進行について発言。議員の固有の権利だ。そんな話があるか。議長は発言しなさいよ。はっきりしなさい、議長は中立だ。(「発言を許せ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)
しかし、ただそこで一切がっさいきめつけることは、それは僕らもさいぜんから申し上げておるので、むろんよろしいと申し上げているのではないから、これは明らかにする点は明らかにし、そういうことを一切やられるのはけっこうだけれども、特に参議院の場合においては、この前日から社会党の院内交渉係として、私なり光村理事が、総長を通じ、あるいは自分直接なり、代表に会うことを議長に依頼したりして、議長もその旨を諒として、
五人、四人、院内交渉係はこれはどういう基準でやったのですか。
全然ヤジらないといっても、そういうわけにはいかないが、私どもの問題にいたしたいと思います点は、問題にする点があれば、院内交渉係というものがいるわけだから、きのうのように、あるいは速記の訂正を要求するなり、あるいは取り消しの要求をするなり、交渉係を通じてやったらいいのだけれども、速記がとれない、傍聴席にも聞えないというような、ああいう怒号というものは、何といっても良識的ではない。
野党の院内交渉係が演壇に行きまして、事務総長に、閉鎖を命じて氏名点呼を始めてから入場した者があるということを通告しておるのですが、事務総長はこれをお聞きになつたんですか、どうですか。
だとすれば、あの場合、動議の採択の方法に仮に異議がある、怪しからんというようなことで壇上に駈け上ろうとしても、院内交渉係の者が事務総長並びに議長等に対して抗議というか、質問というか、駈け上るのならばまあ一応わかる。交渉委員でも何でもない者がみだりに議席を離れてあそこに駈け上つてやつたということが穏当だとあなたは考えますか、状況判断として……。
最後にお伺いいたしたい点は、我々本議院に席を置く者の中で、本会議場におけるところの院内交渉係は、院内を、或いは壇上に上ることも自由かとも考えますが、一般の議員の方々は特別の許可なくしては議席を離れないというような、或いは申合せ、或いは参議院規則の改正を図ることによつて本議場の混乱を防止するというようなお考えは提案者にないかどうか。その点をお伺いいたしまして私の質問を終る次第でございます。
○梨木委員 そこで議場へ入つてから、自由党の院内交渉係から、あなたの議事進行に関する発言についてどういうように取扱うかということについての何らかの連絡がありましたか。
○川崎秀二君 ただいまの問題は、議場内へ入りまして、私が入りましたときには、もう議事が開会されるまぎわでありましたが、それまでに私の方の院内交渉係と自由党の院内交渉係と話合いは多少はあつたかと思いますけれども、その話合いがついたかつかないかということを確かめるいとまもなく始まつたわけであります。
○梨木委員 そうするとあなたとしては自由党の院内交渉係あるいはあなたの方の党の院内交渉係からは、その点については何らの連絡も受けてはおらなかつたのですか。
しかして私が登壇をいたしましてから後の情勢は、決して私個人だけの判断というよりは、——むしろ議場ほかなり騒然となり、かつ院内交渉係は議長並びに事務総長のまわりを取巻きまして、種々御交渉をなされておつたわけであります。しかしてその結果最後には、後においてこれを許すということでありましたから、不本意ではありますが、降壇いたした。
○川崎秀二君 私の議席からは、あれで正確に言つて四十メートルぐらいではないかと思いますが、議事進行に関する発言を用意しておりまするし、院内交渉係の椎熊君からも注意があつたものですから、それで登壇するために前の方の議席に行つておりました。相当早く……。
○川崎秀二君 壇上に上りました後には、私の発言の問題だけじやなくて、院内交渉係と議長との交渉もあつたから、私は待機しておつたわけであります。
ただ私は、長い間皆さんとこうやつて議院運営上の御相談もしており、院内交渉係の重責を持つておりながら、軽卒にも川崎君にそういう指示を与えて、川崎君を登壇せしめたということは、万々私の責任でありまして、もし懲罰に付されるならば、最もこのことを使嗾した私に責任がある。川崎君は全然そういうことを知らず、当然許されるものと信頼して上つた。私は本人に対して気の毒であつたと思つて、恐縮しておる次第であります。
○佐々木(秀)委員 何だか私の立場もあるようで、ちよつと、お話しますが、私も院内交渉係として、岡西君からの報告を承れば、五分間という時間は、お互いに社会党も了解されたのだろうと思うのです。そのことについては私は触れませんが、田中君の今の説明も、ほんとうのありのままの話をしてもらいたいと思うのです。
そのことをたまたま討論中倉石君が発言したことにつきまして、あとで社会党から田中織之進君が院内交渉係として、議事進行につきまして三宅正一君が一身上の弁明をしたいということで、私が自由党を代表してその交渉の任に当つたわけであります。
それなるがゆえに、その反省を促すために、院内交渉係の立場から、あなたに直接面接してそのことを申し上げたけれども、一向取上げてくれない。しかも総理大臣の演説はそのまま進行しておる。すでに事実として進行して、終りに近づいたものですから、社会党の方は百歩を讓つて、しからば大蔵大臣の財政演説の前にでも許したらどうかということで、事務総長からもお伝えがあつたはずである。
○佐々木(秀)委員 立花君にお聞きしますが、立花君のただいまの個人的な弁明を聞いて、われわれも同情しておるのでありますが、神山君が院内交渉係としてだれと話をしていたかわかつていましたか。
その通り決定しておつたのに、議場に入つたら、何ら院内交渉係との折衝もなく、無断で突如林百郎君が登壇した。この不信の行爲をいつたい何と思う。われわれ運営委員を無視するもはなはだしい。 常に彼らのこの本会議場でなさるる言動は、徳田君などもしかりでありますが、大体傍聽席に対する演説である。(拍手)アジ演説である。これが共産党の戰術でございましよう。そんな戰術は、日本の國会では通りませんぞ。
ところが、國会の議場内における各党の院内交渉係が、一たび事務総長のところへ申し出るとき、わが党賛成なりとの言明だけでその党全体が賛成者となつておる慣例が、今までずつと続いておる。言葉でいい。そこで、私の方は実は三十七名あります。私以外に三十六名、当日の登院者三十二、三名が賛成者ということでございますから、これは成規の手続き……(発言する者多し)それは突然でいいんですよ。
しかしながらあの場合議員が断乎として演壇を占領して言うことを聞かない、守衞は手をつけることはできない、院内交渉係も手を触れてこれを制止することができない、議長また上から手をつけることはできない。そうなれば暴力にひとしいようないわゆる態度をとつてあくまで議場の秩序を保たぬ行動を今後とられることを私は恐れるのであります。從つてこのことに関しても懲罰にしろとか何とかいうことを言うのではない。
議事進行の発言は各派の申し合せで冒頭やるとか、あるいは中でやるとかということを院内交渉係できめてやつております。しかしまた連絡がとれなくて、間髪を入れない場合においては、やはり党独自の行動でやるのが当然だと思うのであります。ただ議長の権限において、いつ許すかという問題でありまして、議長が適当の時に議事進行の発言があつた場合には許すと私は思います。
○長谷川(政)委員 きようちよつと椎熊君、小島君、坪川君らが用件のために本会議に出られないかもしれませんが、その場合には院内交渉係を私と櫻内君が代理をやることを御了承願います。
ただ院内交渉係である石田君が、自分の耳にはいつた角度に從い、速記録にはいつた言葉において議長に注意しておるのに、議長はそれに對して適當な處置を怠られたのはどういうわけですか。